役所に提出
20歳以上の証人2名に署名・捺印してもらう。
身内でもよい。
住所・氏名などの必要事項を記入し捺印
役所で離婚届け用紙をもらう
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日本の離婚制度は法的には非情に簡単。 協議離婚の場合だと以下になります。 ただし重要なのは、未成年の子供がいる場合。 どちらが親権者になるのかを決めておかないと届けは受理されません。 |
協議離婚 |
話し合いで成立する離婚。全体の約80〜90%をしめているそうです。 協議離婚の条件は ■夫婦とも離婚の意思があり合意している ■未成年の子供の親権者を決めている です。 |
調停離婚 |
夫婦で話し合いが成立しない場合、家庭裁判所に申し立て 1ヶ月に1回の調停により進めていきます。約半年くらいかかるのが目安です。 費用は、申立書の印紙代(900円)と相手への郵便に使う切手代のみです。 夫婦の戸籍謄本が必要です。 ただ、一方が拒否をしたり 異議の申し立てをすれば強制力はないため 失効になる可能性もあります。 |
裁判離婚 |
協議離婚・調停離婚で合意に至らなかった場合、裁判離婚になりなす。 よほどの理由がない限りいきなり裁判の申し立ては出来ません。 訴状などが必要になり、専門知識を持った 弁護士を依頼するのが主です。 |
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