養育費についてはシングルマザーにとって重要な問題です。
最も理想は、離婚の際にキチンと話し合いをし公正証書などの書面を作っておくことだと思います。
もし、相手がそれを拒んだとしたら、将来養育費が途切れることが考えられますので
尚更、強制執行力のある公正証書を作るべきです。
しかし、残念ながら途中で支払いが滞ることが大半で、公正証書があったとしても
強制執行となると面倒で 「また、元オットとトラブルなんてごめんだわ!」 と、考える女性が多いようです。
私の場合、離婚後約2年たってから 「養育費を払う」 と連絡があり、一応もらっているというべきなんでしょうか。
しかしそもそも、離婚するほど好まない相手なだけに、さほどアテにはしてませんし、
いまさら 「元オットに腹を立てる」 ことすら無意味に思えています。
それでもどうしても養育費を払ってもらいたい場合。
まず、家庭裁判所で履行勧告の手続きをします。※ただし残念ながら協議離婚の場合、適用されません。
履行勧告は、養育費支払い義務を怠っていることに対して、実行するよう勧告・催告してくれる制度です。
あくまで「勧告」なので、強制的なものはありません。
履行勧告でも支払わなければ、履行命令を申し立てる手段があります。
家庭裁判所で支払い期日を決めてもらい、相手に支払いを命じてもらいます。
それでも支払わなければ10万円以下の過料となります。
私の知人は、養育費の件で 家庭裁判所に何度も足を運び支払いを申し立てましたが
相手からの反応はなく、結局受け取れないまま終わっています。
その時、担当してくれていた裁判所の方が
「別れたダンナさんはそうゆう人だと、よく分かっていますよね。
彼のことなどキッパリ忘れて、あなたとあなたのお子さんが幸せになるよう、
前を向いて歩いてください。」
と、最後に言って下さったそうです。
*養育費について*
慰謝料とは、簡潔に言うと精神的な苦痛を与えたことに対しての償いのお金です。
財産分与とは別のものです。
しかし、現実には夫(妻の場合もありますが)に、支払い能力がなく実際支払われるケースは
非情に少ないようです。
たとえ慰謝料など支払われなくても夫が今後稼ぐ給料を「扶助料」として貰うことが可能です。
子供の養育費とは全く別のものなので「扶助料」としてきちんと請求できます。
慰謝料を月々の分割で受け取れる場合は、「公正証書」にしておくべきです。
万が一、滞った場合でも 裁判所の判決と同じ効果を発揮します。
ただし離婚成立後、3年以内でないと請求できません。
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