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いよいよ失業給付

いくらくらいもらえるか?

被保険者期間について

待ちに待った給付期間に入ってから
もし、その期間に短期のアルバイトがみつかったとしたら、一度職安に相談に行ってみましょう。
採用証明や退職証明さえ提出すれば、そのアルバイト期間分は後回しになり トータルの受給額は変わらないケースが多い。
とにかく、職安に相談して決めると以外と損はないはずです。

そうこうしているうちに、給付期間も終わりに近づき・・・。
本格的な就職活動を!とする前に、もうひとつの選択肢があります。
それは <公共職業訓練施設>に入校することです。

訓練はおおかた3〜6ヶ月で(12ヶ月・24ヶ月などのコースもあり)
なんと!卒業まで、給付が延長されます!

転職に役立つ知識を身につけられる上に、卒業時には 就職先も紹介してもらえることもあるそうです。
入校できるのは 1・4・7・10月での設定が多いようで、もちろん 失業給付の終了後に入校しても給付延長はできないので、地域の訓練所の入校時期を調べておくのがいいですね。
自己都合退職の場合、待機期間が通常3ヶ月発生します。
ただし、決してそうと決まっているわけではなく、

例えば、職安に提出する<離職票>という書類。これを、退職後すぐ会社に発行してもらわず、1ヶ月ほど延ばしてみる。
 「その間 必死で仕事を探しましたが、見つかりませんでした。なので、失業給付を受けます。」 と、いう形で申請すると 待機期間が短縮される可能性があります。
あくまで、可能性・・・ですが。

待機期間にアルバイトなどは出来ないか・・というと、そんな事はないんです。
ただ、受給資格決定日(最初に職安に行った日)から7日間は絶対、アルバイトなどは出来ません。

それ以降は、各職安でそれぞれ考え方があるようで、何日まではOK。何時間はNG。
と、ハッキリ決まってはいないんです。
おおかた、月に14日以内であると、失業の状態(待機期間)と認められることが多いようです。
しかし、職安によっては 連続して2週間の14日はNG。とか
週末の土日だけ1日10時間も働いてしまうと、月に14日に満たなくてもNG。
など、あるようなので 慎重に・・・。

待機期間中でも、短時間のアルバイトなら 認められる場合が多いので
所定の職安に相談し、手続きすれば 堂々とアルバイトもでき、給付も減額されずにすみます。
手続きしなければ、不正受給になりますよ。

待機中のアルバイトは認められましたが、アルバイト期間はどうでしょう。
アルバイト期間は、待機期間の約3ヶ月のみ・・の事に限られます。
アルバイトの採用証明書・終了時の退職証明書 の提出を求められる場合があります。

待機期間について

最後の6ヶ月分のお給料のマックス金額(残業・諸手当てを含み、保険料などが差し引かれる前の金額)を6で割って、1ヶ月分の平均を出します。
その金額の6〜8割りが1ヶ月分、と考えます。
おおかたの目安として参考にしてください。


自己都合で退職した場合・・・被保険者期間5年未満→3ヶ月分

                       〃  5〜10年→4ヶ月分


会社都合で退職した場合・・・被保険者期間5年未満→3か月分

                       〃  5〜10年→4ヶ月分(30歳未満)
                                   6ヶ月分(30歳〜45歳未満)


                          〃 10〜20年未満→6ヶ月分(30歳未満)
                                      7ヶ月分(30歳〜45歳)

被保険者期間は、雇用保険に加入して保険料を払った期間のことを言います。

失業給付を受ける絶対条件が、雇用保険に加入していることですが、加入に関して不明な人は 給料明細に「雇用保険料」があり、引かれていればまずOKです。
ただし、14日以上勤務した月が6ヶ月以上で給付の対象となるので ご注意を!
また、最後の就業先が6ヶ月に満たなくても それ以前の会社でで加入していれば、通算できます。(1年以内であれば)

※以上の条件をすべてクリアーしていても、長期休暇があったり 「短時間労働被保険者」であったりの、例外もあります。

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