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いよいよ失業給付
いくらくらいもらえるか?
被保険者期間について
待ちに待った給付期間に入ってから もし、その期間に短期のアルバイトがみつかったとしたら、一度職安に相談に行ってみましょう。 採用証明や退職証明さえ提出すれば、そのアルバイト期間分は後回しになり トータルの受給額は変わらないケースが多い。 とにかく、職安に相談して決めると以外と損はないはずです。 そうこうしているうちに、給付期間も終わりに近づき・・・。 本格的な就職活動を!とする前に、もうひとつの選択肢があります。 それは <公共職業訓練施設>に入校することです。 訓練はおおかた3〜6ヶ月で(12ヶ月・24ヶ月などのコースもあり) なんと!卒業まで、給付が延長されます! 転職に役立つ知識を身につけられる上に、卒業時には 就職先も紹介してもらえることもあるそうです。 入校できるのは 1・4・7・10月での設定が多いようで、もちろん 失業給付の終了後に入校しても給付延長はできないので、地域の訓練所の入校時期を調べておくのがいいですね。 |
自己都合退職の場合、待機期間が通常3ヶ月発生します。 ただし、決してそうと決まっているわけではなく、 例えば、職安に提出する<離職票>という書類。これを、退職後すぐ会社に発行してもらわず、1ヶ月ほど延ばしてみる。 「その間 必死で仕事を探しましたが、見つかりませんでした。なので、失業給付を受けます。」 と、いう形で申請すると 待機期間が短縮される可能性があります。 あくまで、可能性・・・ですが。 待機期間にアルバイトなどは出来ないか・・というと、そんな事はないんです。 ただ、受給資格決定日(最初に職安に行った日)から7日間は絶対、アルバイトなどは出来ません。 それ以降は、各職安でそれぞれ考え方があるようで、何日まではOK。何時間はNG。 と、ハッキリ決まってはいないんです。 おおかた、月に14日以内であると、失業の状態(待機期間)と認められることが多いようです。 しかし、職安によっては 連続して2週間の14日はNG。とか 週末の土日だけ1日10時間も働いてしまうと、月に14日に満たなくてもNG。 など、あるようなので 慎重に・・・。 待機期間中でも、短時間のアルバイトなら 認められる場合が多いので 所定の職安に相談し、手続きすれば 堂々とアルバイトもでき、給付も減額されずにすみます。 手続きしなければ、不正受給になりますよ。 待機中のアルバイトは認められましたが、アルバイト期間はどうでしょう。 アルバイト期間は、待機期間の約3ヶ月のみ・・の事に限られます。 アルバイトの採用証明書・終了時の退職証明書 の提出を求められる場合があります。 |
待機期間について
最後の6ヶ月分のお給料のマックス金額(残業・諸手当てを含み、保険料などが差し引かれる前の金額)を6で割って、1ヶ月分の平均を出します。 その金額の6〜8割りが1ヶ月分、と考えます。 おおかたの目安として参考にしてください。 ★自己都合で退職した場合・・・被保険者期間5年未満→3ヶ月分 〃 5〜10年→4ヶ月分 ★会社都合で退職した場合・・・被保険者期間5年未満→3か月分 〃 5〜10年→4ヶ月分(30歳未満) 6ヶ月分(30歳〜45歳未満) 〃 10〜20年未満→6ヶ月分(30歳未満) 7ヶ月分(30歳〜45歳) |
被保険者期間は、雇用保険に加入して保険料を払った期間のことを言います。 失業給付を受ける絶対条件が、雇用保険に加入していることですが、加入に関して不明な人は 給料明細に「雇用保険料」があり、引かれていればまずOKです。 ただし、14日以上勤務した月が6ヶ月以上で給付の対象となるので ご注意を! また、最後の就業先が6ヶ月に満たなくても それ以前の会社でで加入していれば、通算できます。(1年以内であれば) ※以上の条件をすべてクリアーしていても、長期休暇があったり 「短時間労働被保険者」であったりの、例外もあります。 |
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